最高裁判所第二小法廷 昭和45年(オ)125号 判決 1970年10月23日
主文
理由
上告代理人浜田正義の上告理由第一点について。
債権が差し押えられた場合において、差押前から債務者に対して反対債権を有していた第三債務者は、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、右反対債権を自働債権として相殺をなしうるものと解しうる(最高裁判所昭和三九年(オ)第一五五号、同四五年六月二四日大法廷判決参照)のであるから、自働債権たる被上告金庫の訴外有限会社山崎鉄工所に対する二五万円の貸金債権と受働債権たる右訴外会社の被上告金庫に対する預託金返還請求権との弁済期の前後は、被上告金庫のなした相殺の意思表示の効果に影響を及ぼすものではない。したがつて、論旨は、原審の結論に影響ない部分に対する非難攻撃にすぎず、採用しえない。
同第二点について。
不渡異議申立提供金の預託金は、不渡手形の債務者が、銀行取引停止処分を免れるため、不渡異議申立とそのための金員の提供とを依頼し、その費用として提供金に相当する金員を支払銀行に預託したものであつて、右提供金が必要とされる趣旨は、手形債務者に支払の資力があることを明らかにし、異議申立が濫用されることを防止するにあるのであつて、特定の手形債権の支払を担保するにあるのではない。したがつて、手形債権者が当然に右預託金を取得しうる地位を有するものではなく、また、支払銀行にとつて預託金返還請求権が相殺の期待をもちえないものとすることもできず、支払銀行が自己の反対債権をもつて右返還請求権と相殺することが委任契約に違反するものとも解しがたい(最高裁判所昭和四三年(オ)第七七八号、同四五年六月一八日第一小法廷判決参照)。したがつて、所論の相殺の効力を認めた原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。
よつて、本件上告は、これを棄却すべきものとし、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、上告理由第一点について裁判官城戸芳彦、同色川幸太郎の意見があるほか、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。
裁判官城戸芳彦、同色川幸太郎の上告理由第一点についての意見は、次のとおりである。
手形の不渡異議申立手続に関し、手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期は、支払銀行が手形交換所から当該手形の不渡異議申立提供金の返還を受けたときに到来するものと解すべきであつて、所論のように、手形債務者が他より仮差押などを受けることによつて右の履行期が到来するものではない(最高裁判所昭和四三年(オ)第七七八号、同四五年六月一八日第一小法廷判決参照)。したがつて、訴外有限会社山崎鉄工所の被上告金庫に対する預託金二五万円の返還を求める債権の弁済期が昭和四三年四月二三日に到来したものであるとし、右債権を受働債権とする被上告金庫主張の相殺の抗弁を肯認した原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。よつて、本件上告は棄却されるべきものである。